常任理事国

国際連合の安全保障理事会で常任の議席を有する理事国。憲章第23条で、アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中国は安保理事会の常任理事国とされています。常任理事国は選挙によらないでつねに理事国となるだけでなく、表決にさいしても特殊な地位が認められます。非手続事項については5常任理事国の同意がなければ決定は成立しません。つまり常任理事国は拒杏権を有することになります。そのほか常任理事国の特権的地位としては国連憲章の改正にも拒否権が認められること、信託統冶理事会でも常に理事国の地位を認められること、安保理事会の中に設けられる軍事参謀委員会のメンバーになることなどがあります。大国優位の表れにほかなりません。
国連の安全保障理事会は総会と並んで重要な国連組繊の一つであり、国際問の紛争の処理から新規加盟国の審議などで行われます。この安全保障理事会は常任理事国と非常任理事風で構成されます。非常任理事国は国連総会で選出される10力国で、1963年12月17日、国連総会本会議でアジア・アフリカ諸国を中心とする加盟国数の培加傾向を反映して、それまでの非常任理事国6力国に4力国を増加することを求めるアジア・アフリカ決議が圧倒的多数で採択されました。この趣旨の憲章改正は65年8月、5常任理事国を含む加盟国の3分の2の批准を得て発効しました。国連憲章の改正は、これが初めてでした。非常任理事国の任期は2年、半数の5力国ずつ交互に改選され、引き続き再選されることはできません。

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