国際司法裁判所

国際司法裁判所とは国連の主要な司法機関で、国連加盟国は当然この裁判所の当事国となりますが非加盟国でも国連の承認があれば当事国となります。日本も国連加入に先だち、1954年に当事国となりました。国際連盟当時の常設国際司法裁判所の後身で、国際裁判所としては最も充実したものです。従来の2国間に事件ごとに設けられる仲裁裁判所と異なり、多数の国が参加する常設的裁判所です。裁判宮は15名ですが、国連の総会および安全保障理事会で選挙によって選ばれます。国際間の法律的紛争は、ここで裁判されますが国内裁判所のように強制的管轄権はないために、あらかじめ裁判に付託することに同意しなければ裁判義務は生じません。当事者になれるのは、国家だけであり、個人や会社仕当事者になりえません。判決は拘束力を持ち、これを履行しない国に対しては安全保障理事会が適当な措置をとることができます。そのほかに、裁判所は国連の機関やその他の国際機構の要請によって法律問題について勧告的意見を与えることもできます。

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