国連憲章改定会議

国連憲章改定会議は国連憲章を再検討するため加盟国すべての代表によって構成される会議で、全体会議とも言います。憲章改正の方法には2種あり、第1は国連総会の3分の2多数決による方法であり、第2は全体会議の3分の2多数決による方法ですが、いずれも5大国を合む加盟国の3分の2以上の批准を得て発効することとされています。通常の第1の方法の他に特に第2の方法が用意されているのは、国連成立当時、国連憲章が必ずしも全ての参加国を満足させなかったために、将来、全面的に再検討する特別の会議を開く必要が生じる可能性があると考えられたからでした。憲章第109条は、第10総会までに全体会議が開かれなかった時は、この総会の議事日程に全体会議開催提案を加えねばならないと定めています。実際に1955年の第10総会で、この問題は議題に採択されましたが、当時の状勢は会議開催に本適当だとの意見が強く、結局、総会は全体会議を将来適当な時期に開くこと、会議開催の時期、場所、手続などを検討する委員会を設置することを決議するにととまりました。

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