信託統治
信託統治とは国際連合のもとに行われる特殊な国際統治で、国際連盟当時、ドイツおよびトルコから分離された地域について委任統治が行われましたが、国連はこれを継承し修正して信託統治制度を設けました。信託統治制度のもとに置かれる地域としては、従来の委任統治地域、第二次大戦の結果、敗戦国から分離される地域、領有国が自発的に信託統治制度のもとにおく地域の三種がありますが、いずれにしてもその地位に差異はありません。このような地域を具体的に信託統治地域とするためには、直接関係国によってその地域に関する信託統治協定が結ばれ、かつ国連によって承認されることを要します。信託統治地域の施政を行う当局を施改権者と言い、通常はいずれかの国家になりますが、時としてて複数の国家の場合もあります。実例はありませんが国連そのものが施政権者となる可能性も開かれています。施政権者が統治を行うさいには、この制度の基本目的に従い、平和の増進、住民の保護、自治または独立への援助、人権の尊宣を図らなければなりません。統治は、倍託続治理事会および総会によって、報告の審査、住民の請願、定期的視察などを通じて監督されます。戦略地域については安全保障理事会によって監督が行われます。
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