信託統治理事会

信託統治理事会は国際連合のもとにおいて信託統治の監督にあたる国連の主要機関で、目的は信託統治地域の住民の福祉を増進し、自治独立獲得へ導くという神聖な委託の実現にあります。その任務者よび権能は施政権者が提出した報告を審議し、被統治住民の請願を受理し、かつ施政権者と協議してこれを審査し、信託統治地域の定期視察を行わせることです。理事会は三種の理事国で構成されます。すべての信託統治を行う加盟国。安保理事会の常任理事国で倍託統治地域の施政を行なっていないもの。総会で選出される国で、国の数の差にあたる国。この構成は、大国の利益を尊重し、かつ信託統治国と非統治国の利害を調整する趣旨にもとづいています。決定はすぺて単純多数決で行われます。
信託統治には一般的なそれのほかに、戦略的信託統治と言われる特別の部類があります。実際には日本の旧南洋委任統治地域について1947年以後アメリカが行なっているのが唯一の例になります。一般の信託統冶が総会や信託統治理事会の監督に服するのに対して、戦略的信託統冶は安全保障理事会の監督に服し、国連の定期視察に対しても戦略上の理由から閉鎖地区を設けうることなど、地位に差異があります。

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